地域の児童・青少年の健全な成長をサポートするために立ち上がったネットワークです

事務局のご案内

〒277-0005
千葉県柏市柏2-7-3-505
オフィス・ド・ポーム内
電話 090-9950-8646

定款

第1章 「総則」
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人地域学校精神保健福祉ネットワーク(以下「本会」という)とする。
(事務所)
第2条 本会は主たる事務所を千葉県柏市柏2丁目7番3号 505号室に置く。
第2章 「目的及び事業」
(目的)
第3条 本会は、教育・保健・医療・福祉等の専門家および青少年支援に関心のある会員相互の協力により、青少年支援に関する幅広い分野で、青少年およびその支援者・団体に対して、精神保健福祉に関する事業・情報提供・支援協力活動を行い、地域の青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. 子どもの健全育成を図る活動
  4. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達するために、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。  
  1. 青少年精神保健に関する情報交換および情報提供事業
  2. 青少年支援に関する専門機関の紹介事業
  3. 青少年支援に関する学習会やワークショップの事業
  4. 青少年精神保健に関する研究事業
  5. 青少年育成に関する相談事業
  6. 青少年育成に関する公的機関への活動支援事業
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第3章「会員」
(種別および資格)
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
 (1)正会員 本会の趣旨に賛同する個人とする。
 (2)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、活動を支援する個人又は団体とする。
(入会)
第7条
  1. 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込用紙を提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2. 理事会は、正当な理由がないかぎり、入会を拒まないものとする。
  3. 理事会は、第1項の入会申込者の入会を認めないときには、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 会員は総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員で退会しようとする者は、代表が別に定める退会届を代表に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決を経て除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  1. 法令又は本会の定款及び諸規定または総会の議決に違反したとき。
  2. 本会の目的趣旨に反する行為があったとき
  3. 本会の名誉を傷つけ、または本会の運営に支障を及ぼすと認められたとき
  4. 会費を2年滞納したとき
(拠出金の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章「役員」
(種別及び定数)
第13条
 1.本会に次の役員をおく。
  (1)理事 10名以上25名以内
  (2)監事 2名
 2.理事のうち1名を代表とする。
(選任等)
第14条  
  1. 理事及び監事は、総会において選任する。
  2. 代表は理事の互選とする。
  3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
  5. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条  
  1. 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
  2. 理事は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
  5.    
    1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    2. 本会の財産の状況を監査すること。
    3. 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条  
  1. 役員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残任期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 
 1.心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条  
  1. 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を受けることができる。
  2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(顧問及び参与)
第20条  
  1. 本会に顧問及び参与若干名を置くことができる。
  2. 顧問及び参与は、理事会の推薦により、代表が委嘱する。
  3. 顧問及び参与は、重要な事項について、代表の諮問に応じ、理事会及び総会に出席して意見を述べることができる。
第5章「総会」
(種別)
 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
総会は、以下の事項について議決する。
  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画及び収支予算並びにその変更
  5. 事業報告及び収支決算
  6. 役員の選任及び解任、職務及び報酬
  7. 入会金及び会費の額
  8. 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条に同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
  9. 事務局の組織及び運営
  10. その他運営に関する重要事項
(開催)
 
  1. 通常総会は、毎年1回開催する。
  2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  3. 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  4. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  5. 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条  
  1. 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
  2. 代表は、前条第2項第1号及び同2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第条 総会26の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、代表がこれにあたる。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条
 1.総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2.総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(表決権等)
第29条
  1. 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
  2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の規定により表決した正会員は、前第2条、次条第1項及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
  4. 総会の議決について、この法人と正会員との関係につき議決する場合においては、その正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条
 1.総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)開催の日時及び場所
  (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、そ  の数を付記すること。)
  (3)審議事項
  (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
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第6章「理事会」
(構成)
理事会は理事をもって構成する。
(機能)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会で議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
  • 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • 代表が必要と認めたとき
  • 現理事総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条
  1. 理事会は、代表が招集する。
  2. 代表は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項をあきらかにして、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、その理事会において、出席した理事の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、代表がこれにあたる。
(議決)
 1.理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条  
  1. 各理事の表決権は平等なるものとする。
  2. やむを得ない理由のため、理事会に出席できない場合は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  3. 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  4. 理事会の議決について、この法人と理事との関係につき議決する場合においては、その理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条
 1.理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)開催の日時及び場所
   (2)理事総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
   (3)審議事項
   (4)議事の経過の概要及び議決の結果
   (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第7章「運営組織」
(委員会及び部会等)
第39条
 1.本会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、委員会及び部会等の運営組織を置くことができる。
 2.委員会及び部会等の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て代表が別に定める。
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第8章「資産及び会計」
(資産の構成)
第40条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)入会金及び会費
 (3)寄付金品
 (4)資産から生ずる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
(資産の管理)
第41条 本会の資産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(会計の原則)
第42条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 
 1.前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
 2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第45条
 1.予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条
 1.本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後すみやかに代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第48条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章「定款の変更及び解散」
 
(定款の変更)
第50条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければならない。
(解散)
本会は、次の各号に掲げる事由により解散する。
  1. 総会の決議
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. 正会員の欠亡
  4. 合併
  5. 破産
  6. 所轄庁による設立の認証の取り消し
 1.前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 2.前項第2号の事由により本会が解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(清算人の選任)
本会が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の処分)
本会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に従い、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を経た帰属先に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。
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第10章「公告の方法」
(公告の方法)
第55条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第11章「事務局」
(事務局の設置等)
第56条
  1. 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長その他職員を置く。
  3. 事務局長及びその他の職員は、代表が任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
第12章「雑則」
(施行細則)
第57条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表がこれを定める。
附則
  1. この定款は、法第10条により、この法人の成立の日から施行する。
  2. 本会の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
    • 代表  工藤 剛
    • 理事  安藤 由記男
    • 理事  和井田 節子
    • 理事  石神 敏枝
    • 理事  小木 晴代
    • 理事  尾崎 聡子
    • 理事  冠木 久仁子
    • 理事  熊谷 治
    • 理事  多田 史康
    • 理事  中村 はるみ
    • 理事  發田 博介
    • 理事  水野 修次郎
    • 監事  内堀 照夫
    • 監事  組田 幸一郎
  3. 本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人が成立した日から平成15年6月13日までとする。
  4. 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  5. 本会の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、法人成立の日から、平成14年3月31日までとする。
  6. 本会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  (1)正会員(個人) 入会金 1,000円  年会費 3,000円
  (2)賛助会員(団体) 年会費 一口 10,000円
    賛助会員(個人) 年会費 一口  3,000円
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